
建築条件があれば、土地の売主が指定する期間内(多くは3ヶ月ぐらい)に、売主または売主が指定する建築業者と建物建築請負契約を結ぶことになります。
そのため、自由に建築業者に頼んで建物を建てることはできません。
また、とりあえず土地だけを購入して、数年後ゆっくり建物について考える、ということもできにくいでしょう
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奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目2-7
建築条件があれば、土地の売主が指定する期間内(多くは3ヶ月ぐらい)に、売主または売主が指定する建築業者と建物建築請負契約を結ぶことになります。
そのため、自由に建築業者に頼んで建物を建てることはできません。
また、とりあえず土地だけを購入して、数年後ゆっくり建物について考える、ということもできにくいでしょう
土地の面積の中に、斜面(法面(のりめん)といいます)等が含まれている場合があります。
その場合「有効面積△△坪」と 記載されているはずですが、この有効面積が実質建物を建てられる面積になります。ちなみに固定資産税は法面部分にもかかります。
市街化「調整」区域にある土地の場合、原則的に建物を建てることができません。
(一定の要件を充たす人は建てる事ができるので、チラシに掲載すること自体は問題はないのです。)
市街化調整区域にあっても、「特区」指定されている場合は建築が可能なので、チラシを掲載している不動産会社に確認してください。
建売の新築住宅の販売価格に外構工事費が含まれているかチェックしましょう。
もし含まれていない場合には販売価格のほかにおおよそ数百万の外構工事費を予定しておく必要があります。
住宅ローンの月々の返済額とは別に必要になるものです。
月々必要になるものは修繕積立費、管理費、駐車場代、駐輪場代などがあります。
ひとつひとつは少額でも、月々の支払額としては結構な額になります。
(例)
管理費18000円+修繕積立費12000円+駐車場代10000円
=合計40000円