不動産ガイド(売却編)  
 1.売却までの流れ 

(1)査定

まずは売却希望物件の立地環境、間取や付帯設備などを実際に見せていただき、必要な調査などを行ったのち査定します。

(2)媒介契約を締結する

不動産会社に売却を依頼するための契約(=媒介契約)を結びます。

この媒介契約には以下の3種類があります。

1)専属専任媒介契約
他の業者に重ねて媒介を依頼することや自己発見取引も認められません。

2)専任媒介契約
他の業者に重ねて媒介を依頼することができませんが自己発見取引は認められます。

3)一般媒介契約
他の業者に重ねて媒介を依頼することも自己発見取引も認められます。

どの契約形態がいいかについて一概には言えませんが、1→3の順に業者との結びつきが強いものです。 なお、これら媒介契約の有効期限は3ヶ月です。

(3)売却活動

媒介契約締結後、不動産業者は指定流通機構(REINS)にお客様の不動産を登録します。
(媒介契約により、登録の期限・登録義務の有無は異なります)
その他、広告などにより宣伝をすることになります。
不動産業者にはお客様に売却活動状況を報告する義務がありますので、お客様は売却活動の様子を知ることができます。(媒介契約の種類により、報告の頻度は異なります)

(4)最終的な売買条件のすり合わせ

売却希望価格のままで買い手がつくこともありますが、中には値引き交渉が入ることもあります。
また、価格以外のところでも、売買代金の支払い回数とその内訳のこと、決済日の時期のこと等、売主の希望、買主の希望のすり合わせを行います。
当事者が直接話し合うよりも、仲介業者に間に入ってもらうことで、角がたたずにスムーズに話し合いが進みます。

(5)売買契約締結

売買契約締結の前に、重要事項説明がなされます。
売買の対象となっている不動産の形状、性質、法規制等について、法律上重要事項説明を義務付けられている買主だけでなく売主にもにきちんと理解してもらうために重要事項説明を行うことにしています。

重要事項説明の後、契約書の内容に間違いがないか確認をして売主・買主双方が署名捺印をします。 そして手付金を受け取ります。 (当事者の合意によって手付金の交付がない場合等もあります)

(6)決済・引渡

決済日に残代金を受け取り、司法書士に依頼して所有権移転登記を申請します。
(決済日に司法書士が同席するので、残代金の受け取り後そのまま依頼します)

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