不動産ガイド(売却編) 
 2.売却に必要な費用 

司法書士に支払う費用

売却まで(同時も含む)に必要な登記は事案によって異なります。
不動産登記簿の名義が自分のもので、抵当権などの担保権が設定されていない場合は、 所有権移転登記に関する登記費用ですみます。
担保権が設定されている場合は、その抹消登記のための費用も必要になります。
その他、住所が移転していたり、登記簿の名義がなくなった親名義のままである場合などには、登記簿の記載を現状と同一にするための登記が必要になります。
登記費用は、登録免許税と司法書士の報酬からなります。
不動産の状況によって、必要になる手続が異なりますので、売却の際依頼する不動産業者に相談して下さい。

不動産業者に支払う仲介手数料

不動産の売却を依頼した(媒介)不動産会社に支払う報酬は法令により定められています。
売買価格が200万円以下の場合・・・・・・100分の5.4
売買価格が200万円を超え400万円以下の場合・・・・・・100分の4.32
売買価格が400万円を超える場合・・・・・・100分の3.24
*売却を依頼した不動産会社との依頼契約が代理契約である場合は、上記の2倍以内の報酬になります。

土地家屋調査士等に支払う登記費用等

売却する不動産が土地の場合で境界が未確定な場合は、基本的に売主側が境界を確定しておかなければならず、その場合境界を確定するための費用が必要になります。 場合によっては何ヶ月も時間がかかることがあるので、売却を考える際にはまず取り掛かる必要があります。 また見た目は更地でも、以前建っていた建物の登記が残っている場合は、基本的に売主側が建物の滅失登記をしなければなりません。 不動産の状況によって、必要になる手続が異なりますので、売却の際依頼する不動産業者に相談して下さい。

その他費用

田の売買などで、宅地に転用する場合などは、水利組合の脱退金が必要なことがあります。
その他、その地域ごとに取り決めがある場合もあり、それらの費用が必要となる場合もあります。
マンションの場合は、修繕積立費や共益費の滞納がある場合は、売却までに支払っておく必要があります。

税金(所得税・住民税)

個人が、土地建物を売った場合は「譲渡所得に対する所得税及び住民税」を支払わなければいけません。
売却した不動産をどのくらいの期間保有していたかによって、課税内容(軽減措置等)が異なります。

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