
何よりまず権利証(=登記識別情報)があるかどうかを確認しましょう。もし紛失していた場合は、売却を依頼した不動産会社に相談して下さい。
その他土地の測量図、建物の図面や仕様書等といった売却したい不動産の形状や権利関係が分かる書類があるかどうかを確認しておきましょう。。
電話: 0745-55-7050
受付時間: 9:00 ~ 18:00(水曜定休)
奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目2-7
何よりまず権利証(=登記識別情報)があるかどうかを確認しましょう。もし紛失していた場合は、売却を依頼した不動産会社に相談して下さい。
その他土地の測量図、建物の図面や仕様書等といった売却したい不動産の形状や権利関係が分かる書類があるかどうかを確認しておきましょう。。
登記の名義がなくなった親の名義のままになっている場合、相続登記が必要になります。
また、住所が移転により異なっている場合もその変更登記が必要になります。
そのほかにも予めやっておかなければならないものもあれば、売買の所有権移転登記と同時に申請できるものもあります。
状況により手続が異なりますので、売却を依頼した不動産会社に相談して下さい。
見た目は更地でも、登記簿上建物の登記が残っている場合があります。
建物の滅失登記は、本来建物滅失のときから1ヶ月以内にすることが義務付けられていますが、 滅失登記をしないまま放置されている場合があります。
この場合、建物の滅失登記は売主の責任と負担によって行わなければいけません。
また、この登記は、売買の所有権移転登記とは同時にすることはできないため、前もって売主側で手続をする必要があります。